*Le Passage*

SonySOL21

  • [1301] なる 2015/05/18 00:39

     
    風邪ほぼ治ったよ〜(´∀`)

    ひどい鼻声から脱出できて
    一安心(´ω`)ホ


    電車の中で化粧って一時より
    見かけなくなったな('д'*)

    わたし電車の中で化粧より
    食べ物食べる人の方が嫌かも
    (´∀`;)

    あ、新幹線は除く(´ω`)

    こないだひたすらおかきを
    食べ続けるオバサンが隣にいて
    その匂いとボリボリ食べる音に
    イラっとした〜(・∀・)
     
    PC イイネ! 返信
  • [1300] リコ 2015/05/15 06:29


    息止めてる最中にしゃっくり
    出ちゃうと失敗する(´∀`)


    姉様風邪まだよくならないんだ
    (´・ω・)

    ほんと1番いいのはよく寝ること
    だよ( *`ω´)

    やっぱ寝るのと寝ないのとでは
    全然回復力が違うからね(´・ω・`)


    今目の前にいるんだけど電車で
    化粧する人久々見たー(・∀・)

    上半身に気がいってるからお股が
    ゆるくなっちゃうのね(´`)

    あんたスカートなのに大股開き
    だよっ(・∀・)ノ

    さっ、リコが前に立って隠して
    あげるからね(´`)

    とか思ってたらおにぎりを食べ
    出したのでちょっと腹立ってきた(・∀・)

    iPhone イイネ! 返信
  • [1299] なる 2015/05/14 21:59

     
    急にどうしたんだろね(´∀`;)

    てか1レスにこれだけの文字数
    書き込めることに驚いた(・∀・)


    しゃっくりは息止めて止めてる〜
    (´∀`)

    わたし割としゃっくりが出る
    タイプなんだけど、息止めで
    確実に止められます(`・ω・´)

    でも今回の風邪がなかなか
    治せない(;-ω-`)

    今日また病院行ってきたよ
    (´・ω・`)

    早く元気になりたーい(´д`)
     
    PC イイネ! 返信
  • [1298] Penal Code 2015/05/14 21:58

    Penal Code

    (公然わいせつ)
    (Public Indecency)
    第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    Article 174 A person who commits an indecent act in public shall be punished by imprisonment with work for not more than 6 months, a fine of not more than 300,000 yen, misdemeanor imprisonment without work or a petty fine.

    (わいせつ物頒布等)
    (Distribution of Obscene Objects)
    第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
    Article 175 A person who distributes, sells or displays in public an obscene document, drawing or other objects shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years, a fine of not more than 2,500,000 yen or a petty fine. The same shall apply to a person who possesses the same for the purpose of sale.

    (淫行勧誘)
    (Inducement to Promiscuous Intercourse)
    第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    Article 182 A person who, for the purpose of profit, induces a female without a promiscuous habit to engage in sexual intercourse, shall be punished by imprisonment with work for not more than 3 years or a fine of not more than 300,000 yen.


    売春防止法
    (昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)

    最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

       第一章 総則

    (目的)
    第一条  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

    (定義)
    第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

    (売春の禁止)
    第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

    (適用上の注意)
    第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
       第二章 刑事処分

    (勧誘等)
    第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
    一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
    二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
    三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

    (周旋等)
    第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
    2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
    一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
    二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
    三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

    (困惑等による売春)
    第七条  人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
    3  前二項の未遂罪は、罰する。

    (対償の収受等)
    第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
    2  売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

    (前貸等)
    第九条  売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

    (売春をさせる契約)
    第十条  人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  前項の未遂罪は、罰する。

    (場所の提供)
    第十一条  情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

    (売春をさせる業)
    第十二条  人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

    (資金等の提供)
    第十三条  情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
    2  情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

    (両罰)
    第十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

    (併科)
    第十五条  第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

    (刑の執行猶予の特例)
    第十六条  第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項 ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。
       第三章 補導処分

    (補導処分)
    第十七条  第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
    2  補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

    (補導処分の期間)
    第十八条  補導処分の期間は、六月とする。
    TEL 03-3581-4321
    PC イイネ! 返信
  • [1297] リコ 2015/05/14 06:59


    うぉっ
    わいせつに関する法律めっちゃ
    書かれてる(・∀・;)

    わたしたちは無実ですヽ(´`)ノ


    しゃっくりは息止めて自力で
    止めてるけどできない時もある〜
    (´・_・`)

    姉様はどうやって止めてる?(・ω・)

    砂糖水を飲む・コップの反対側から
    水を飲むとか色んな説があるよね
    ( ´∀`)

    自力で止めれない人全然いると
    思うよ〜(・o・)

    そんなリコも数年前までしゃっくり
    というものは放置するしか術が
    ないと思ってた(・o・)ノ

    iPhone イイネ! 返信
  • [1296] Penal Code 2015/05/14 04:10

    Penal Code

    (公然わいせつ)
    (Public Indecency)
    第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    Article 174 A person who commits an indecent act in public shall be punished by imprisonment with work for not more than 6 months, a fine of not more than 300,000 yen, misdemeanor imprisonment without work or a petty fine.

    (わいせつ物頒布等)
    (Distribution of Obscene Objects)
    第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
    Article 175 A person who distributes, sells or displays in public an obscene document, drawing or other objects shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years, a fine of not more than 2,500,000 yen or a petty fine. The same shall apply to a person who possesses the same for the purpose of sale.

    (淫行勧誘)
    (Inducement to Promiscuous Intercourse)
    第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    Article 182 A person who, for the purpose of profit, induces a female without a promiscuous habit to engage in sexual intercourse, shall be punished by imprisonment with work for not more than 3 years or a fine of not more than 300,000 yen.


    売春防止法
    (昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)

    最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

       第一章 総則

    (目的)
    第一条  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

    (定義)
    第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

    (売春の禁止)
    第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

    (適用上の注意)
    第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
       第二章 刑事処分

    (勧誘等)
    第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
    一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
    二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
    三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

    (周旋等)
    第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
    2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
    一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
    二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
    三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

    (困惑等による売春)
    第七条  人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
    3  前二項の未遂罪は、罰する。

    (対償の収受等)
    第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
    2  売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

    (前貸等)
    第九条  売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

    (売春をさせる契約)
    第十条  人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  前項の未遂罪は、罰する。

    (場所の提供)
    第十一条  情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

    (売春をさせる業)
    第十二条  人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

    (資金等の提供)
    第十三条  情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
    2  情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

    (両罰)
    第十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

    (併科)
    第十五条  第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

    (刑の執行猶予の特例)
    第十六条  第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項 ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。
       第三章 補導処分

    (補導処分)
    第十七条  第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
    2  補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

    (補導処分の期間)
    第十八条  補導処分の期間は、六月とする。
    TEL 03-3581-4321
    PC イイネ! 返信
  • [1295] なる 2015/05/14 00:10

     
    折り畳み傘を片手にチャリで
    爆走するリコちん…

    たくましいですな(・∀・)

    ほんと今日はいい天気だった
    ね〜(´∀`)

    風がひどかったけど(´∀`;)


    話は変わるんだけど、リコちん
    しゃっくり自分で止められる
    よね?(・ω・*)

    今日、自力でしゃっくりを
    止めることができないって人と
    遭遇してちょっと衝撃的だった
    (・∀・)
     
    PC イイネ! 返信
  • [1294] リコ 2015/05/13 07:10

    ≫1292


    鼻声かわいそうに(・ω・`)

    咳が出るのはつらいね(´・_・`)


    姉様のとこは午前中に雨だったんだ
    (・ω・)

    こっちは夜帰りのチャリこいでる
    時が1番ひどかったかな(ー∀ー)

    強気に折りたたみ傘で帰って
    きたよ(`∀´){ビショビショじゃーい

    まぁ直撃っぽかったけどすぐ
    温帯低気圧に変わったしそんな
    暴風豪雨って感じではなかった(´∀`)

    そして今日はめっちゃいい天気だー
    ヽ(´▽`)ノ

    iPhone イイネ! 返信
  • [1293] なる 2015/05/12 22:53

    ≫1289

     
    どこ在住かわかんないけど、
    みちるくんとこ台風大丈夫
    だった?(・д・*)


    もう新しい職場で働いてるん
    だね〜(´∀`)

    シフトの融通がかなりきくのは
    魅力的だね(・ω・*)

    無理せずぼちぼちがんばって
    ください(´ω`)
     
    PC イイネ! 返信
  • [1292] なる 2015/05/12 22:47

    ≫1290

     
    今日は1日マスクマンでした
    (・∀・)

    今ひどい鼻声だから、会社の
    人にびっくりされたよ(´∀`;)

    まだこの声が続くと思うと
    憂鬱(・д・`)


    そっち天気大丈夫だった?
    こっちは午前中は強めに雨が
    降ってたけど、午後にはやんで
    日差しも出てたよ(´∀`)

    この時期に台風が来るって
    珍しいよね(´・ω・`)

    去年は結構遅い時期にも台風が
    来てたし、台風シーズン大幅に
    延びてきたね(´・ω・`)
     
    PC イイネ! 返信